(審決)
特許法第157条第1項
 審決があつたときは、審判は、終了する。
 
 審判は審決をもって終了する。
 
(試験問題)特許無効審判は、審決 、審判請求の取下げ及び当事者間の和解のいずれ の事由によって  終了する。(H21出題、第37問、×→○へ修文)
 
特許法第157条第2項
 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 一 審判の番号
 二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 三 審判事件の表示
 四 審決の結論及び理由
 五 審決の年月日
 
 審判の審決は文書で行う。
 
特許法第157条第3項
 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
 
 審決の謄本を送達しなければならないのは特許庁長官。
 審決の謄本は、当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない
 
(試験問題)特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者 及び 参加人 に送達しなければならないが、 及び 審判に参加を申請してその申請を拒否された者に は送達する必要はない 送達しなければならない(H29出題、特許・実用新案第15問、×→○へ修文)