<2017年4月7日、アメブロ初掲載©>
 
(審理の終結の通知)
特許法第156条第1項
 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
 特許無効審判以外の審判について、審判長は審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
(試験問題)審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者、参加人 及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者 に通知しなければならない。(H30出題、特許・実用新案第11問、×→○へ修文)
 
特許法第156条第2項
 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第164条の2第1項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第2項の規定により指定した期間内に被請求人が第134条の2第1項の訂正の請求若しくは第17条の5第2項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
(試験問題)特許無効審判の事件が審決をするのに熟したとして審決の予告がされ、被請求人が訂正の要求をした後、再び事件が審決をするのに熟した場合において、審決の予告がされないときは、当事者及び参加人に審理の終結が通知される。(H30出題、特許実用新案第20問、○)
 
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(参考)
(特許無効審判における特則)
特許法第164条の2第1項
 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
 
特許法第164条の2第2項
 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
 
特許法第164条の2第3項
 第157条第2項の規定は、第1項の審決の予告に準用する。
 
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特許法第156条第3項
 審判長は、必要があるときは、前2項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 
(試験問題)特許無効審判において、審判長は、審理の終結を通知した後であっても、当事者又は参加人から審理の再開の申立てがあったときは、必ず審理を再開しなければならない 審理を再開することができる 。(H30出題、特許・実用新案第20問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許無効審判において、審理の終結が通知された後、当時者が審理の再開を申し立てる場合、その当事者は政令で定める手数料を納付しなければならない との規定はない(H22出題、第3問、×→○へ修文)
 
特許法第156条第4項
 審決は、第1項又は第2項の規定による通知を発した日から20日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 
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