(審判の請求の取下げ)
特許法第155条第1項
 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 
 審判の請求は、審決の確定までに取り下げることができる。
 
(試験問題)特許無効審判では、被請求人が答弁書を提出した後であっても、被請求人が承諾すれば、審理の終結の通知がされるまで審判の請求を取り下げることができるが、審理の終結の通知がされた後  であっても審決確定まで、 審判の請求を取り下げること はできない ができる(H27出題、第17問、×→○へ修文)
・・審判の請求は審決の確定までに取り下げることができる。審理の終結の通知がされた後であっても、審判の確定までは審判の請求を取り下げることができる。
 
(試験問題)特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対して特許権者が東京高等裁判所に訴えを提起した後は、 いかなる場合でも 審決が確定するまで 、当該審判の請求を取り下げることが できない できる(H23出題、第55問、×→○へ修文)
・・「無効審決の取消訴訟の係属中」は、特許無効審判の審決が未確定の状態にあることに注意。
 
(試験問題)特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対する取消訴訟の係属中においては、相手方の承諾を得た場合であっても、当該審判の請求を取り下げることが できない できる(H21出題、第57問、×→○へ修文)
・・「無効審決の取消訴訟の係属中」は、特許無効審判の審決が未確定の状態にあることに注意。
 
特許法第155条第2項
 審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 
 審判の請求は審判の確定までに取り下げることができるが、審判の被請求人から審判請求に対する答弁書の提出があったとき(特許法第134条第1項)、被請求人の承諾を得なければその審判の請求を取り下げることができない。
 
(試験問題)特許無効審判の請求は、相手方の承諾を得ることなく取り下げることができる場合 はない がある(H19出題、第31問、×→○へ修文)
・・審判の被請求人から審判請求に対する答弁書の提出があったとき、請求人は被請求人の承諾を得ることで審判の請求を取り下げることができる
 
特許法第155条第3項
 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
 
 2以上の請求項に係る特許無効審判の請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
 
特許法第155条第4項
 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
 
 訂正審判の請求した後にその請求を取り下げる場合、その取下げは、そのすべての請求について行わなければならない。