(審理の併合又は分離)
特許法第154条第1項
当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
特許法第154条第2項
前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
審判の当事者の双方又は一方が同一である2以上の審判はその審理を併合することができ、さらに併合した後、再び分離することができる。
(試験問題)乙が特許権者甲の特許Aの請求項1について請求した特許無効審判と、丙が甲の特許Aの請求項2について請求した特許無効審判については、無効を求める請求項が異なるもので あるため あるが、その審理の併合をすることが できない できる。(H30出題、特許・実用新案第11問、×→○へ修文)
(試験問題)訂正審判の請求人が同一である2以上の訂正審判については審理の併合をすることができる。(H29出題、特許・実用新案第20問、○)
