<2017年4月5日、アメブロ初掲載©>
 
特許法第148条第1項
  第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
 第132項の規定は、共同審判の請求に係るもの。
 
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(共同審判)
特許法第132条第1項
 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
 
特許法第132条第2項
 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
 
特許法第132条第3項
 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
 
特許法第132条第4項
 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
 
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  前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
 
 共同審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に請求することができる。
 共同審判の参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続きを続行することができる。
 
(試験問題)甲が特許無効審判を請求したとき、その特許無効審判に参加を申請して許可された乙が、甲がその特許無効審判の請求を取り下げた後において、審判請求を続行することができる場合 はない がある(H29出題、特許・実用新案第15問、×→○へ修文)
 
(試験問題)審判請求人を補助するためにその審判に参加した者は、当該審判請求人がその審判の請求を取り下げた後は当該参加人として審判手続きを続行することができない。(H20出題、第13問、〇)
 
  審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
 
  前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
 
  第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。
 
(試験問題)審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するために特許法第148条第3項で規定する参加人としてその審判に参加することができ るが 、当該参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後 においても、審判手続きを続行すること ができる はできない(H30出題、特許・実用新案第11問、×→○へ修文)
・・利害関係者は、審判手続きが取り下げられた後、審判手続きを続行することはできない。