特許法第146条

 民事訴訟法第154条 (通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。

 

 口頭弁論に関与する者が日本語が通じないとき、耳が聞こえない者、口がきけない者であるとき、通訳人の立会いを立ち会わせる民事訴訟法第154条の規定は審判に準用する。

 

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(参考)
(通訳人の立会い等)
民事訴訟法第154条第1項
 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
 
民事訴訟法第154条第2項
 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
 
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