第144条の2第1項
 特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
 
 特許庁長官は、(審査官が前置審査を行った審判事件では、特許をすべき旨の査定を行わない事件に限定して)各審判事件で審判書記官を指定しなければならない。
 
特許法第144条の2第2項
 審判書記官の資格は、政令で定める。
 
第144条の2第3項
 特許庁長官は、第1項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
 
特許法第144条の2第4項
 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
 
 審判書記官の業務に係る規定。
 
特許法第144条の2第5項
 第139条(第6号を除く。)及び第140条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
 
 審判官の除斥又は忌避の規定は審判書記官にも準用される。
 審判の当事者又は参加人から除斥または忌避の申立があった審判書記官は、その審判に関与することができない。