(除斥又は忌避の申立についての決定)
特許法第143条第1項
除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
審判の当事者又は参加人から特定の審判官について除斥または忌避の申立があったとき、その申立に係る審判官以外の審判官がその除斥又は忌避をするか否かを決定する。
特許法第143条第2項
前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
審判官による除斥又は忌避の決定は文書で行う。文書には除斥又は忌避の理由を記載しなければならない。
特許法第143条第3項
第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
審判の当事者又は参加人は、除斥又は忌避の申立を行った後、その申立に対する審判官の決定または不作為に対しては申立をすることはできない。
