特許法第142条第1項
 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
 
 審判の当事者又は参加人による「除斥」、または忌避の申立は、書面で行う。
 審判官ではなく、特許庁長官に提出しなければならない。
 ただし、口頭審理において、除斥又は忌避の申立を口頭で行うこともできる。
 
(試験問題)審判官の除斥又は忌避の申立ては、書面審理においては書面で、口頭審理においては口頭で、それぞれ行わなければならない 行うことができる。(H23出題、第15問、×→○へ修文)
 
 
特許法第142条第2項
 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から3日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。
 
 審判の当事者又は参加人は、除斥又は忌避の申立をした日から3日以内にその(除斥又は忌避の)原因を疎明しなければならない。
 ただし、審判官に書面又は口頭をもって陳述をした後、審判官に忌避の原因があることを知ったとき、又はその陳述を行った後に審判官に忌避の原因が生じたときで、忌避を申し出た場合についても同様にその申立の日から3日以内に疎明しなければならない。
 「証明」ではなく、「疎明」である点に注意。