(審判における審理の方式)

特許法第145条第1項

  特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。

 
 特許無効審判及び延長登録無効審判は「口頭審理」。
 口頭審理が訴訟審理の原則であるが、民事訴訟法では書面審理も大幅に認めている。
 特許法においても特許無効審判、延長登録無効審判は口頭審理で行うことが原則であるが、審判長は、申立又は職権により「書面審理」にすることができる。(義務ではない。)

 

特許法第145条第2項

 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

 
 一方、拒絶査定不服審判、延長登録不服審判は、「書面審理」。

 ただし、審判長は、申立又は職権により「口頭審理」にすることができる。(義務ではない。)

 

(試験問題)拒絶査定不服審判において、審判長は、当事者の申立て がある場合に限り により又は職権で、口頭審理による審判をすることができる。(H26出題、第24問、×→○へ修文)

 

(試験問題)拒絶査定不服審判において、当該審判の請求人から口頭審理の申し立てがあった場合には、審判長は、口頭審理によるものと することができる しなければならない(H25出題、第40問、×→○へ修文)

・・特許査定無効審判・延長登録無効審判は、「口頭審理」で審判を行うが、申立または審判長の職権で「書面審理」にすることもできる。

・・拒絶査定不服審判、延長登録不服審判は、「書面審理」で審判を行うが、申立または審判長の職権で「口頭審理」にすることもできる。

 

特許法第145条第3項
 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
 
 審判長は口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定めて、当事者及び参加人に対して「期日の呼出し」を行わなければならない。
 
特許法第145条第4項
 民事訴訟法第94条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
 
特許法第145条第5項
 第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
 
 口頭審理は原則、公開で行うが、公序良俗を害するおそれがあるときはこの限りではない。
 
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(参考)
(期日の呼出し)
民事訴訟法第94条第1項
 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
 
民事訴訟法第94条第2項
 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

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