特許法第144条
除斥又は忌避の申立があったときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
審判の当事者又は参加人から「除斥」又は「忌避」の申立があったときは、その申立についての決定があるまで審判手続きは中止される。ただし、急速を擁する場合は手続が続行される。
(試験問題)口頭審理による審判手続きにおいて除斥の申出があった場合は、急速を要する行為を除き、その申立てについての決定があるまで当該手続を中止しなければならない。(H26出題、第5問、○)
