<2019年2月10日、アメブロ初掲載©>

 

特許法第141条第1項

 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。

 審判の当事者又は参加人は、「除斥」の申立てを行うことができるほか、同条各号に規定する除斥の規定以外に審判官に審判の公正を妨げる事情があるときは、これを「忌避」することができる。
 
(試験問題)拒絶査定不服審判を請求する者は、前置審査をする審査官について審査の構成を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる との規定はない。(H27出題、第14問、×→○へ修文)
・・審判官を忌避することができるが、審査官を忌避する規定は特許法にはない。
 

(試験問題)審判の当事者が、審判官について審判の公平を妨げるべき事情があることを知りながら忌避の申立てをせずに審決を受けた場合、その当事者は過料に処せられることがある との規定はない(H22出題、第28問、×→○へ修文)

・・審判官について、審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。(特141条1項)

   審査官を忌避する規定は特許法にはない。

 

(試験問題)審査官について審査の構成を妨げるべき事情があると認められるときは、特許出願人の申し立てにより、決定をもって忌避されることがある との規定はない(H20出題、第50問、×→○へ修文)

・・審判官は忌避される場合があるが、審査官は忌避されない。

 

(試験問題)前置審査において、審査官について審査の公平を妨げるべき事情があるときは、審判請求人は、これを忌避することができる との規定はない(H19出題、第39問、×→○へ修文)

・・審判の当事者又は参加人が忌避することができるのは、審判官であり、審査官ではない。 

 

  

第141第条2項

 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもって陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

 
(試験問題)特許無効審判の請求人が、事件について審判官に対し陳述をした後に、当該審判官が 被請求人を補助するための参加人と婚約関係にあることを理由に当該審判官に対する忌 避の申立てをした場合、これを認める決定がされる ことがある ことはない
(H24出題、第15問、×→○へ修文)
・・審判において、当事者又は参加人が審判官に対して陳述をした後、忌避の原因を知ったとき、又は忌避の原因が生じたときは忌避を認める決定がされることがある。