<2017年3月27日、アメブロ初掲載©>
特許法第140条
前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。
審判官に特許法139条各号に規定する除斥の原因がある場合、審判官は当然に除斥されることになるが、当事者又は参加人はその除斥の申立てを行うことができる。
(試験問題)審査官に特許法第139条第1号から第5号まで及び第7号に規定する除斥の原因があるときは、特許出願人は除斥の申立てをすること ができる はできない。(H26出題、第20問、×→○へ修文)
審判官に特許法第139条各号に規定する除斥の原因がある場合、審判官は当然に除斥されることになるが、当時者又は参加人はその除斥の申立てをすることができる。(特許法第140条)
この規定は、審査官にも準用される。(特許法第48条)
しかしながら、審査官には特許法第140条の規定は適用されていない点に注意。
審判官は除斥され、当事者または参加人はその除斥の申立てをすることができる。
審査官は除斥されるが、当事者または参加人はその除斥の申立てをすることができない。
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(参考)
(審査官の除斥)
特許法第48条
第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。
(審判官の除斥)
特許法第139条
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
七 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
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