(審判官の除斥)
特許法第139条
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
「除斥」とは、その職務から排除することをいう。職務の公正さを維持するために行われる。
特許法第139号各号のいずれかに該当した場合、審判官はその職務の執行から除斥される。(除斥の申立てがなくても、除斥される。)
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあつたとき。
二 審判官が事件の当事者若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあつたとき。
・1親等・・ 親、子は1親等。
・2親等・・ 兄弟は2親等。祖父母、孫は2親等。
・3親等・・ おい、めいは3親等。ひ孫は3親等。
・4親等・・ いとこは4親等。
血族とは、血のつながりのある人。法律上の血のつながるのある人(法定血族)。
養子は血族とみなされる。
姻族は配偶者と血縁関係にある者。姻族は離婚により終了する。
親族は血縁関係または婚姻関係によりつながりがある者。
三 審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあつたとき。
六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
審判官の「除斥」に係る特許法第139条第1~7項の規定のうち、第6項を除いて審査官に準用される。(特許法第48条)
なお、審判官の「忌避」に係る特許法第141~144条は、審査官には準用されない。審判官が忌避されることはない点に注意。
「除斥」とは、職務の公正さを維持するためにその職務から排除されることをいう。当然に行われる。
「忌避」とは、不公正なことをされるおそれがある場合に当事者または参加人の申し出により行われる。(特許法第140条)
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(参考)
特許法第48条
第139条第1号から第5号まで及び第7号の規定は、審査官に準用する。
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(試験問題)確定審決に対する再審において、審判官が当該確定審決に関与していた場合 には 、その職務の執行から除斥 される されない。(H30出題、特許・実用新案第14問、×→○へ修文)
(試験問題)前置審査において、審査官が、事件について直接の利害関係を有する場合には、その職務の執行から除斥される。(H29出題、特許実用新案10、〇)
・・審判官が事件について直接の利害関係を有するときその職務から除斥され(特許法第139条第7項)、この規定は審査官に準用される。(特許法第48条)
