(審判長)
第138条第1項
特許庁長官は、前条第1項の規定により指定した審判官のうち1人を審判長として指定しなければならない。
審判官を指定するのは特許庁長官。(特許法第137条第1項)
審判官のうち一人を審判長に指定するのも特許庁長官。(特許法第138条第1項)
(試験問題)拒絶査定不服審判において特許庁長官は、 審判官を指定し、審判官のうち一人を審判長に指定する 審判長を指定し、審判長は、合議体を構成すべきその他の審判官をしてしなければならない。(H30出題、特許・実用新案第8問、×→○へ修文)
第138条第2項
審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。
審判事件の事務を総理するのは審判長。
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(参考)
(審判の合議制)
第136条第1項
審判は3人又は5人の審判官の合議体が行う。
(参考)
(審判官の指定)
第137条第1項
特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
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