(審判官の指定)
第137条第1項
特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行うが(特許法第136条第1項)、特許庁長官は、審判を行う合議体を構成する審判官を指名しなければならない(特許法第137条第1項)。
ただし、拒絶査定不服審判請求と同時に補正があったとき、審査官がその審査(前置審査)を行い、特許査定を行わない場合、その結果を特許庁長官に報告する。(特許法第164条)
前置審査の結果、特許査定を行わないことが特許庁長官に報告された場合(特許法第164条第3項)、特許庁長官は、拒絶査定不服審判を行う審判官を指名しなければならない。(特許法第137条第1項)
審査官は前置審査後、拒絶査定を行わない。
(前置審査で審査官が行うことができる査定は「特許査定」のみである点に注意。特許査定を行わない場合は、そのことを長官に報告する。→拒絶査定不服審判へ。)
審査官は、前置審査の結果、特許査定を行う場合は、その拒絶査定を取り消さなければならない。(特許法第164条第1項)
審査官は前置審査後、特許査定を行うことができる。
その場合、拒絶査定不服審判は行われないので、長官による審判官の指定は行われれない。
(試験問題)拒絶査定不服審判請求があった場合において、明細書又は図面の補正があったときは、特許庁長官は、当該審判事件について合議体を構成すべき審判官を指名し、当該請求を 審査官による 前置審査に付さなければならない。
(H20出題、第41問、×→○へ修文)
(参考)
特許法第162条
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
(参考)
特許法第164条第1項
審査官は、第162条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
(参考)
特許法第164条第3項
審査官は、第1項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
審査官は、前置審査の結果、拒絶査定を取り消さないときは、その結果を特許庁長官に報告しなければならない。
第137条第2項
特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
