(審判の合議制)
第136条第1項
審判は3人又は5人の審判官の合議体が行う。
審判を行うのは、審判官(特許庁の職員。)
審判は3人または5人の審判官で行う。審判官の数を奇数にすることでいわゆる“多数決”が可能になる。
第136条第2項
前項の合議体の合議は、過半数により決する。
審判の合議体の合議(多数決)により過半数を占めた合議の結果が審決となる。
第136条第3項
審判官の資格は、政令で定める。
政令とは、特許法施行令のこと。
特許法施行令第5条で審判官の資格を規定。
(審判の合議制)
第136条第1項
審判は3人又は5人の審判官の合議体が行う。
審判を行うのは、審判官(特許庁の職員。)
審判は3人または5人の審判官で行う。審判官の数を奇数にすることでいわゆる“多数決”が可能になる。
第136条第2項
前項の合議体の合議は、過半数により決する。
第136条第3項
審判官の資格は、政令で定める。