(審判の合議制)

第136条第1項

 審判3人又は5人の審判官の合議体が行う。

  

 審判を行うのは、審判官(特許庁の職員。)

 審判は3人または5人の審判官で行う。審判官の数を奇数にすることでいわゆる“多数決”が可能になる。 

 

第136条第2項

 前項の合議体の合議は、過半数により決する。

 
 審判の合議体の合議(多数決)により過半数を占めた合議の結果が審決となる。
 

第136条第3項

 審判官の資格は、政令で定める。

 
 政令とは、特許法施行令のこと。
 特許法施行令第5条で審判官の資格を規定。
 
特許法施行令第5条
 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者
 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの