特許法第135条
不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。
審判の請求が不適法で、その補正もできない場合、審判官の合議体は、被請求人に答弁書の提出機会を与えずに、これを審決却下できる。
(試験問題) 審判長 審判官の合議体 は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、 決定をもって 当該請求を 審決をもって 却下することができる。(H27出題、第1問、×→○へ修文)
(試験問題)請求項1及び2に係る特許について特許無効審判が請求された後に、請求項1及び2に係る特許権が放棄された場合、その特許無効審判の請求は、審決をもって却下 される されない。(H27出題、第17問、×→○へ修文)
(試験問題)審判長は、不適法な特許無効審判の請求であって、その補正をすることができないもの については であっても、被請求人に答弁書を提出する機会を 与えないで、審決をもってこれを却下することができる 与えなければならない。(H24出題、第46問、×→○へ修文)
(試験問題) 審判官の合議体 審判長は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えることなく、 審決 決定をもってこれを却下することができる。(H23出題、第39問、×→○へ修文)
