(取消しの判決判決等があつた場合における訂正の請求)

第134条の3第1項

 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第181条第1項の規定による取消しの判決が確定し、同条第2項第5項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

 

 特許無効審判の審決があった後、審決に対する訴え(審決取消訴訟)があり、取消しの判決が確定した後、審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあった場合に限り、審判長は、訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。(義務ではない点に注意。)
 ①特許無効審判 → 審決 → 
 ②特許法第178条第1項に基づく「審決取消訴訟」 → 特許法第181条第1項の規定に基づく「審決取消判決の確定」 →
 ③特許法第181条第2項に基づく審理を開始する場合(当該特許を無効にすることについて、特許無効審判においてさらに審理させることが適当であると審判長が判断する場合)、
  → 審決取消判決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあった場合に限り、
  → 審判長は被請求人が訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
 
(試験問題)特許無効審判の請求に理由がないとする審決を取り消す旨の判決が確定した場合において、その特許無効審判の被請求人に、から、判決確定の日から1週間以内に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正を請求する申立てがあり、かつ、審判長から被請求人に対して訂正を請求するための相当な期間が指定された場合、する機会が与えられることなく、当該特許無効審判の審理が開始されることがあることはない。(H23出題、第52問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判定が確定し、審判の審理が開始される場合において、審判長が、被請求人に対し、願書に添付した請求書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができるのは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人からその旨の申立てがあった場合に限られる。(H21出題、第51問、○)
 
(試験問題)特許無効審判の請求に理由がないとする審決の取消しの判決が確定し、再度審判において審理を確定するときは、その判決の日から一週間以内に被請求人から申立てがあった場合に限り、審判長は被請求人に対して、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。(H20出題、第13問、×→○へ修文)
 
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(参考)

第181条第1項

 裁判所は、第178条第1項の訴えの提起があった場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない

 

第181条第2項

 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第178条第1項の訴えの提起があった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができる

 「取り消すことができる」(裁量)であり、「取り消さなければならない」(義務)ではない点に注意。

 
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(第134条の3第2項~第5項は、H23削除)