第134条の2第7項(H23新設)
第1項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の4第1項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第1項の訂正の請求を第2項又は第3項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
2以上の一群の請求項に係る特許について、ある一群の請求項に係る訂正A、ほかの一群の請求項に係る訂正Bをすることについて訂正の請求をしたときは、訂正Aをすることについての訂正の請求のみを取り下げることはできない。(一群の請求項ごとにした訂正の請求の取下げに当たっては、その全ての請求を取り下げなければならない。)
(試験問題)特許無効審判における訂正の請求は、 訂正の請求 補正 をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。(H30出題、特許実用新案第19問、×→○へ修文)
(試験問題)訂正の請求は、特17条の4第1項の補正をすることができる期間内に限り 審理の終結の通知がされる前であればいつでも、取り下げることができる。(H24出題、第49問、×→○へ修文)
(参考)(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の4第1項
特許無効審判の被請求人は、第134条第1項若しくは第2項、第134条の2第5項、第134条の3、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
特許無効審判の手続において訂正を行う場合において、訂正した明細書等の補正ができる時期を規定。
特134条1項 審判請求に伴う答弁書提出期間
特134条2項
特134条の2第5項
特134条の3
特153条2項
特164条の2第2項
第134条の2第8項(H23新設)(H24出題)
第155条第3項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第1項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
(試験問題)2以上の請求項に係る特許のうち、ある請求項について特許無効審判が請求され、当該請求項に係る特許請求の範囲の訂正が請求された。その後、当該審判の請求が取り下げられた場合であっても、この訂正の請求については、全て取り下げられたものとみなす 審理が続行され、特許法第126条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)も審理の対象とされる。
(H24出題、第30問、×→○へ修文)
特許無効審判において、訂正請求がされ、特許無効審判の請求が取下げられた場合は、当該訂正請求は取下げられたものとみなされ、(訂正請求の)審理は続行されない。(H24出題)
第134条の2第9項第5項(H23改正)
第126条第4項から第8項第3項から第6項まで、第127条、第128条、第131条第1項、第3項及び第4項、第131条の2第1項、第132条第3項第131条第1項及び第3項、第131条の2第1項並びに第132条第3項及び第4項並びに第133条第1項、第3項及び第4項の規定の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第126条第7項第5項中「第1項ただし書第1号又は第2号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
特許無効審判において特許請求の範囲の訂正をする場合、当該審判の請求の趣旨及び理由に対応するもの以外についても訂正することができる。(特134条の2第9項で読み替えて準用する特126条7項)
特許無効審判における特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正の請求は、「願書に添付した」明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(特134条の2第9項で準用する特126条5項)
(試験問題)特許無効審判において特許請求の範囲の訂正をする場合、当該審判が請求されている請求項については訂正することができるが、当該審判が請求されていない請求項について も訂正することができる は訂正することができない。(H22出題、第26問、×→○へ修文)
