(不適法な手続の却下)

第133条の2第1項

 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。

 

 審判長は、「審判の請求を除いた審判事件の手続」において、不適法な手続が行われ、その補正をすることができないものについては、決定を持ってその審判事件に係る不適法な手続を却下することができる。(特許法第133条の2第1項)

 その手続却下をしようとするときは、審判長は手続をした者に対して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。(特許法第133条の2第2項)

 審判事件に係る手続の却下は文書をもって行い、理由を付さなければならない。(特許法第133条の2第3項)

 

第133条の2第2項

 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。

 

(試験問題)審判長は、審判事件に係る手続き(審判の請求を除く。)において、不適法な手続きであってその補正をすることができないものについて、その手続きを却下しようとするときは、手続きをした者に対し、弁明書を提出する機会を与えなければならない。

(H17出題、第48問、○)

 

第133条の2第3項

 第1項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。