(方式に違反した場合の決定による却下)

第133条第1項

 審判長は、請求書が第131条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。

 

 特許法第131条は、審判請求の方式要件に係る規定。
 審判請求の方式に違反している場合は、特許法第133条により、審判長は審判の請求人に対して補正すべきことを命じなければならない。
 審判請求書の方式違反に対する補正は審判長が命じる。審査官ではない点に注意。
 

第133条第2項

 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

 

 審判事件で補正を命じることができるのは、審判長。
 審判長が補正を命じることができるのは、審判の請求方式に違反したとき(特許法第131条に規定)のほか、特許法が定める手続方式に違反したとき(特許法第133条第2項第1号及び第2号に規定)、納付すべき手数料を納付しないとき(特許法第133条第2項第3項に規定)、補正を命ずることができる。

 

第133条第3項

 審判長は、前2項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。

 
 審判長が命じた補正がされなかった場合(特許法第133条第1項及び第2項に規定)、その補正が要旨の変更に該当するものであった場合(特許法第131条の2第1項に規定)、審判長は決定をもってその審判請求の手続を却下することができる。

 

第133条第4項

 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

 
 審判長による審判請求の手続の却下はその理由を付した文書で行わなければならない。