特許法第132条第1項

 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

  

 特許無効審判は請求項ごとに請求することができることから、特許法第132条第1項にいう「同一の特許権」とは、「請求項が同一」であることが求められる点に注意。
 異なる請求項に係る特許無効審判については共同で審判請求できない。
 
 特許法第132条第1項の規定は、特許法第71条第3項で準用されている。
 同一の特許権に係る特許発明の技術的範囲に関する「判定」は、共同で請求できる。
 
(試験問題)甲が特許Aの請求項1について特許無効審判を請求し、乙が同一の特許Aの請求項2について特許無効審判を請求する場合において、甲および 乙は共同して審判を請求することができる。(H27出題、第22問、○)
 
特許法第132条第2項

 共有に係る特許権について特許権者に対して審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

 
 共有に係る特許権について審判を請求する場合は、当該特許権の共有者全員が被請求人となる。
 特許法第132条1項及び第2項には、特許法第71条第1項が準用されている。(特許法第71条第3項)

 

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(参考)

第71条第1項

 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

 
 共有に係る特許権について共有者の一部を被請求人として審判請求したときは、審決却下。(特許法第135条)
 

(参考)

第135条(H24出題)

 不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。

 

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(試験問題)甲と乙の共有に係る特許権について、甲のみが、丙に対してその特許権に基づき特許権侵害訴訟を提起している場合、丙は、甲のみを被請求人として当該特許についての特許無効審判を請求すること はできない ができる(H24出題、第46問、×→○へ修文)

・・共有に係る特許権について審判を請求する場合 → 共有者の全員を被請求人として審判請求しなければならない。

・・共有に係る特許権、特許を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利について審判を請求する場合 → 共有者全員で審判請求しなければならない。

 

(試験問題)甲及び乙の共有に係る特許権について、乙と技術提携関係にある丙が、甲から特許権侵害の警告を受けた場合、丙は、これに対抗する手段として、甲及び乙を被請求人として 甲のみを被請求人として、当該特許について特許無効審判を請求することができる。

(H18出題、第13問、×→○へ修文)

・・共有にかかる特許権に対して特許無効審判、延長登録無効審判を請求するときは、共有者全員を被請求人として請求しなければならない。

 

特許法第132条第3項

 特許権または特許を受ける権利の共有者がその享有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

 
 享有に係る特許権又は特許を受ける権利について審判を請求するときは、共有者全員で請求しなければならない。
 なお、本規定は「判定」(特許法第71条第3項)には準用されていない。
 

(試験問題)特許を受ける権利を甲及び乙が共有している。その後、乙が所在不明となり、連絡が取れない状態になった。この場合、甲は単独で審判を請求することができないできる(H22出題、第44問、×→○へ修文)

・・共有に係る権利は共有者全員で請求する

  特許権又は特許を受ける権利が共有に係る場合は、共有者全員で審判請求しなければならない。共有者間で代表者を定めて特許庁に届け出たときであっても、当該代表者は単独で訂正審判を請求することはできない。

  

特許法第132条第4項

 第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。