(審判請求の方式)

第131条第1項

 審判を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 審判事件の表示

三 請求の趣旨及びその理由

 

  審判を請求する際の「審判請求書」の方式について定めたのが特許法第131条第1項。

 審判請求書には、①当事者及び代理人の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」、②請求する審判事件名、③請求する趣旨と理由が書かれていなければならない。

 審判請求書の提出先は特許庁長官

 

(試験問題)審判請求書が特許法第131条(審判請求の方式)の規定に違反しているときは、請求人に対して相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを特許庁長官が命ずる場合がある。(H27出題、第1問、○)

・・審判の請求書は「特許庁長官」に提出しなければならない。

 

第131条第2項

 特許無効審判を請求する場合における前項第3号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

 
 審判請求書のうち、「請求の理由」の記載に当たっては、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定して記載するとともに、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載しなければならない。

 

第131条第3項(H23新設)

 訂正審判を請求する場合における第1項第3号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

 

 審判のうち「訂正審判」を請求する場合、特許法第131条第1項第3号で規定されている審判の「請求の趣旨及びその理由」は、経済産業省令の定めるところに従い記載しなければならない。

 

第131条第4項第3項(H23改正)

 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

 
 審判のうち「訂正審判」を請求するときは、請求書のほか、訂正済の明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。