第126条第3項(H23新規)

  2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第1項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

 

第126条第4項(H23新規)

  願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第1項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

 

第126条第5項第3項

  第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 

 特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明りょうでない記載の釈明等の訂正は、願書に添付した(最初に添付したものではない。)明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 

(試験問題)特許無効審判において、特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求を行う場合、その訂正は、願書に 最初に 添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(H28出題、特許・実用新案第16問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判について訂正を認める審決が確定した後、誤記の訂正を目的とする訂正審判が請求された場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(H27出題、第44問、○)

・・誤記の訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない

 

(試験問題)誤訳の訂正を目的とする明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面 外国語書面 に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(H26出題、第21問、×→○へ修文)

・・外国語書面にあっては外国語書面の範囲内において訂正できる

 

(試験問題)特許無効審判において、特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求をする場合、特許法の規定上、その訂正は願書に 最初に 添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければならない。(H22出題、第26問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許権者が誤記の訂正を目的とすて願書に添付した明細書を補正することについて訂正審判を請求する場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(H19出題、第18問、○)

・・特126条5項のかっこ書きの「同項ただし書き第2号」とは、「誤記または誤訳の訂正」。

・・「誤記又は誤訳の訂正」は、願書に最初に添付した、明細、請求、図面に記載した事項の範囲内でなければできない。

・・「特許請求の範囲の減縮」、「明瞭でない記載の釈明」、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を、当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」は、願書に添付した、明細、請求、図面に記載した事項の範囲内でできる。(最初に添付した明細、請求、図面を求めていない点に注意。)