第126条第2項(H23改正)

 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から記載して90日の期間内(当該事件について第181条第1項の規定による審決の取消しの判決又は同条第2項の規定による審決の取消しの決定があった場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りではない。

 

 特許の場合、特許無効審判が継続中には、訂正審判の請求はできず、審判が請求項ごとに請求されていた場合は、その全ての審決が確定しなければならない。(特126条2項)

 明、請、図の訂正の請求は認められる場合がある。(特134条の2第1項)

 一方、実用新案登録の場合は、実用新案登録無効審判請求中であっても、原則して訂正が認められている。(実14条の2第1項、7項)

  

(試験問題)特許無効審判が請求項ごとに請求された場合において、一部の審決が確定したとき、特許権者は、当該確定した審決に係る請求項について訂正審判を請求すること ができる はできない(H26出題、第21問、×→○へ修文)

・・特許無効審判が請求項ごとに請求された場合は、その全ての審決が確定するまでの間は訂正審判を請求できない。

 

(試験問題)請求項1及び2に係る特許について、請求項1に係る特許無効審判Aと、請求項2に係る特許無効審判Bとが請求されている場合において、当該審判Aの請求が成り立たない旨の審決が確定し、当該審判Bの審決が未確定であるとき、特許権者は、請求項1に係る特許請求の範囲を訂正することについて訂正審判を請求すること ができる はできない 。(H24出題、第49問、×→○へ修文)

・・訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は請求できない。

 

(試験問題)同一の特許に対して2件の特許無効審判が請求され、そのうちの一方について審決がなされ、その取消訴訟が提起されたときは、他方の特許無効審判が特許庁に係属していても、当該訴訟の提起があった日から起算して一定期間内は、訂正の審判を請求することができる との規定はない(H19出題、第18問、×→○へ修文)

・・訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属したときからその審決が確定するまでの間は請求することができない