(訂正審判)
特許法第126条第1項(H23改正)
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭明りょうでない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること
(試験問題)訂正審判において、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記 又は誤訳 の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものに限られる。(H28出題、特許・実用新案第16問、×→○へ修文)
(試験問題)訂正審判の請求は、その訂正が、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものに限られる。(H24出題、第49問、×→○へ修文)
(試験問題)意匠権者は、登録意匠の願書に添付された図面に表された意匠が不明瞭である場合、その図面を訂正することについて、訂正審判を請求すること ができる はできない。(H23出題、第37問、×→○へ修文)
・・意匠法では、特許法と異なり、訂正審判の規定はない。
(試験問題)意匠権者は、願書に添付された図面に不明瞭な記載がある場合、意匠の要旨を変更しない範囲において図面を訂正することについて、訂正審判を請求することができる との規定はない。(H21出題、第33問、×→○へ修文)
・・意匠法では、特許法と異なり、訂正審判の規定はない。
