(延長登録無効審判)

第125条の2第1項(H23改正)

 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。

一  その延長登録がその特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。

二  その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。

三  その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

四  その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。

五  その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。

 

 特許法第125条の2は、特許権の存続期間の延長登録を無効にするための審判が請求できる場合を規定。

 

(試験問題) 延長登録無効審判は、何人も請求 できるわけではない することができる(H16出題、第23問、×→○へ修文)

・・特許無効審判は、何人も請求できるが、延長登録無効審判は、利害関係者のみと解されている点に注意。(特許法上等で規定されているわけではない。)

 

(試験問題)2以上の請求項に係る特許権について、延長登録によって特許権の存続期間が延長されている。この場合、延長登録無効審判は、その請求項ごとに請求することができる との規定はなく、請求項ごとに請求することはできない(H16出題、第23問、×→○へ修文)
・・延長登録無効審判は請求項ごとに請求することはできない。
 
第125条の2第2項

 第123条第3項及び第4項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。

 延長登録無効審判も、特許無効審判と同様に、特許権が消滅した後も請求することができる。(特125条の2第2項で準用する特許法第123条第3項)

 また、審判長は、特許無効審判の請求があったことを専用実施権者、その他登録した権利を有する者に通知しなければならない。(特許法第125条の2第2項で準用する特許法第123条第4項)

 
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(参考)

第123条第3項

 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

 

第123条第4項

 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

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第125条の2第3項

  延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第1項第3号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。 

 
(試験問題)存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、常に、その延長登録による存続期間の延長は初めからされなかったものとみなされるが、その延長期間がその特許発明を実施することができなかった期間を超えているときにおいて、その期間を超える期間の延長登録の無効審決が確定したときは、当該超える期間についてその延長がされなかったものとみなされる 、当該特許権は、その延長登録がないとした場合における存続期間の満了をもって消滅する(H16出題、第23問、×→○へ修文)
 
第125条の2第4項
 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす
 
(試験問題)特許権の存続期間の延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとして、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判が請求された。審理の結果、当該請求が認められ、審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、 当該期間を超える期間について、その延長がされなかったものとみなす 初めからなかったものとみなされる(H26出題、第40問、×→○へ修文)
 
(試験問題)ある特許権について複数の存続期間の延長登録がされている場合において、そのうちの1つの延長登録が特許権者でない者の出願に対してされたことを理由に延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときには、存続期間の延長は、当該無効にされた延長登録に係る部分についてのみ、初めからされなかったものとみなされる。(H23出題、第55問、○)
 
(試験問題)医薬品の特許発明に係る特許権について、特許権の存続期間の延長登録がされた。この延長登録出願は、当該特許権の専用実施権者が、特許法第67条第2項の政令で定める医薬品医療機器等法の規定による承認を受けることが必要であるために、特許発明の実施をすることができない期間があったことを理由として、なされたものである。この場合、その延長登録の出願人が当該特許権の専用実施権者であったことは、延長登録無効審判における無効理由 とはならない となる 。(H22出題、第9問、×→○へ修文)
・・特許権者によらない延長登録は、無効理由となる。(特許法第125条の2第1項第4号)
 
(試験問題)特許権の存続期間の延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとして、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判が請求された。審理の結果、当該請求が認められ、審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからなかったものとみなされる のではなく、その超えた期間について延長がされなかったものとみなされる 。(H20出題、第13問、×→○へ修文)