特許法第123条第4項
審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
審判長は、「特許無効審判」の請求があった時には、そのことを専用実施権者、その他その特許に関して登録した権利を有する者に通知しなければならない。
本項の「その他その特許に関し登録した権利を有する者」には「質権者」が含まれる点に注意。
(試験問題)特許原簿に特許権を目的とする質権の設定が登録されている場合、当該特許について 特許無効審判の請求があったときは、審判長は、その旨を当該質権者に通知しなければ ならない。(H24出題、第15問、○)
特許法第124条 削除
