特許法第123条第3項
特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
特許権が消滅した後であっても、特許無効審判を請求することはできる。
特許権が消滅した後であっても、延長登録無効審判を請求することはできる。(特許法第125条の2第2項で準用する特許法第123条第3項)
(試験問題)特許権の設定登録がされた後であれば、特許権の消滅後においても特許無効審判を請求することができるが、特許無効審判により請求項が1のみである特許を無効にすべき旨の審決が確定した後 であっても は、その特許について、新たに特許無効審判を請求できる場合 がある はない。(H27出題、第17問、×→○へ修文)
・・特許無効審判は、特許権の消滅後においても請求することができる。
ただし、後発的無効理由が生じたことで権利が無効となった場合は、後発的無効理由が生じる前の権利について新たに特許無効審判を請求することができる場合がある。
(試験問題)第123条3項は、「特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。」旨を規定している。同項は特許の無効の効果がさかのぼって生ずることとも関連して、特許権の消滅後にも請求することができる旨を規定したものである。たとえば、特許権の請求期間中の侵害行為に対する損害賠償の請求がされた場合、その請求をされた相手方は、特許権の消滅後であってもその特許について無効審判を請求することができ、もし請求が容認されればその特許権は始めから存在しなかったことになるので、損害の賠償をする必要はなくなる。(H25出題、第7問、穴埋め問題)
(試験問題)延長登録無効審判は、特許権の消滅後も特許権が存続している間に限り請求することができる。
(H24出題、第15問、×→○へ修文)
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(参考)
第125条の2第2項
第123条第3項及び第4項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。
延長登録無効審判も、特許権が消滅した後であっても請求することができる。(特125条の2第2項で準用する特123条3項)
(参考)
民法第167条第1項
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
(参考)
民法第167条第2項
債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
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