特許法第123条第2項(H23改正)

 特許無効審判は、利害関係人(前項第2号(特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあっては特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。

 

 特許無効審判は利害関係人に限り請求することができる。

 ただし、当該特許が「共同出願違反」(特許法第123条第1項第2号に規定された特許法第38条違反)又は「冒認出願」(特許法第123条第1項第6号)に該当する場合は、当該特許について「特許を受ける権利を有する者」に限り特許無効審判を請求することができる。

 
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(参考)

(特許無効審判)

第123条第1項(H23改正)

 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

 

二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき(その特許が第38条の規定に違反してされた場合にあつては、第74条第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

 

六  その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第74条第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

 

(参考)

(共同出願)

特許法第38条

 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

 

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(試験問題)特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法を提出することができる者は、特許法第123条第2項に規定する利害関係人に限られない。(H30出題、特許実用新案2、×→○へ修文)

・・特許法第104条の3第3項において、特許無効審判を請求することができる者以外の者が攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない、と規定。

 

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特許法第104条の3第1項

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

特許法第104条の3第2項
 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
特許法第104条の3第3項
 第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

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(試験問題)特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、その 発明をした発明者 特許を受ける権利を有する者 でなければ、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができない。(H27出題、第17問、×→○へ修文)

・・特許無効審判は何人も請求することができる。

  ただし、その特許が「共同出願違反」、「冒認出願」だった場合は、当該特許について「特許を受ける権利を有する者」に限り請求することができる。

 

(試験問題)特許無効審判は、その特許が特許法第39条第1項から第4項の先願の規定に違反してされたことを理由とするものは、利害関係人に限り、請求することができる。(H26出題、第40問、×→○へ修文)

 

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(参考)

(特許権者等の権利行使の制限)
特許法第104条の3第1項
 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
 
特許法第104条の3第2項
 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
 
特許法第104条の3第3項
 第123条第2項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

 

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(試験問題)甲と乙が共同でした発明イについて、乙が、甲から特許を受ける権利を譲り受けることなく、単独で、特許出願をして特許を受け、さらにその特許権に基づき丙を相手方として特許権侵害訴訟を提起している場合、丙は、その特許が甲と乙が共同でされていない特許出願に対してされたものであることを理由として特許無効審判を請求すること はできない ができる。ただし、甲及び乙は、発明イに係る自己の持分を保有したままであることとする。(H24出題、第30問、×→○へ修文)

・・共同出願違反(特許法第38条)を理由とする特許無効審判の請求を行うことができる者は、「当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者」に限られる点に注意。