特許法第121条第1項
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
特許出願後、拒絶査定の「謄本の送達があった日から3月以内」であれば拒絶査定不服審判を請求できる。
拒絶査定不服審判を請求するときは、請求書を特許庁長官に提出しなければならない。(特許法第131条第1項)
共同出願された特許出願が拒絶査定された場合で、その査定に不服があるときは、共有者全員で審判請求しなければならない。出願人の代表者を定めていた場合であっても、共同出願された特許出願に係る審判拒絶査定不服審判の請求は共同で行わなければならない。(特許法第132条第3項)
(参考)
第131条第1項(審判請求の方式)
審判を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
第132条第3項
特許権または特許を受ける権利の共有者がその享有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
(参考)
第14条(複数当事者の相互代表)
2人以上が共同して手続きをしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続きについては、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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(試験問題)甲が特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後に、乙が甲から当該特許出願に係る特許を受ける権利を特定承継した。その場合において、乙が当該特許出願の拒絶査定不服審判を請求するとき、拒絶査定不服審判を請求することができる期間の起算日は、当該特定承継の日 拒絶査定の謄本の送達があった日 である。(H29出題、特許実用新案6、×→○へ修文)
・・拒絶査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
(試験問題)特許を 拒絶 すべき旨の査定を受けた者は、正当な理由があれば、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に、その査定を取り消すための審判を請求をすることができる。(H28出題、特許実用新案19、×→○へ修文)
・・拒絶査定を受けなければ、拒絶査定不服審判を請求することはできない。
(試験問題)乙が拒絶すべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、甲は乙から特許を受ける権利を譲り受け、審判請求をすることができる期間内に、特許庁長官にその譲受けによる承継を届け出た。甲は、査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、拒絶査定不服審判請求を行うことができる甲は、承継の届け出の日から3月以内であれば、いかなる場合でも、拒絶査定不服審判請求をすることができる。(23出題、第26問、×→○へ修文)
・・拒絶査定謄本の送達があった日から3月以内であれば、拒絶査定不服審判を請求することができる。
承継の届出の日から3月以内であっても、拒絶査定謄本の送達があった日から3月以内でなければ、拒絶査定不服審判を請求することはできない点に注意。
第121条第2項
拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
(試験問題)拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、その責めに帰することができない理由により拒絶査定不服審判を請求することができなかった場合において、その査定の謄本の送達があった日から 3月を経過し、さらに 6月を経過すると、その理由がなくなった日から14日以内であっても、拒絶査定不服審判を請求することはできない。(H17出題、第15問、×→○へ修文)
特許法第122条 削除
