(既納の特許料の返還)
第111条第1項
既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料
二 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
既納の特許料に過誤納があった場合、「納付した者の請求により」返還される。
(試験問題)特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので、当該特許権の特許料を納付した者は、既納付の特許料の全額の返還を請求すること ができる はできない。(H27出題、第30問、×→○へ修文)
・・特許無効審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料は「納付した者の請求により」返還される。
・・存続期間の延長登録無効審判で無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料は「納付した者の請求により」返還される。
第111条第2項
前項の規定による特許料の返還は、同項第1号の特許料については納付した日から1年、同項第2号及び第3号の特許料については審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
