(利害関係人による特許料の納付)
特許法第110条第1項
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
利害関係人は、特許料を納付すべき者の意に反して特許料を納付できることを規定。
特許法第110条第2項
前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
特許料を納付すべき者の意に反して特許料を納付した利害関係人は、特許権者に対してその費用の償還を請求することができる。(納付しべき者が現に利益を受ける限度の範囲内で請求できる。)
(試験問題)利害関係人は、特許権者の意思に反しても特許料を納付することができるが、この場合、特許権者に対して、 納付すべき者が現に利益を受ける限度において その費用の償還を請求する 権利を有さない ことができる。(H27出題、第30問、×→○へ修文)
