(特許料の減免又は猶予)
特許法第109条(H23改正)
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者次に掲げる者であつて資力を考慮してに乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第1年から第10年第3年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
一 その特許発明の発明者又はその相続人
二 その特許発明が第35条第1項の従事者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
・・特許法には、特許料の軽減、免除、納付猶予の規定があるが(特許法109条)のような規定はない点に注意。
(試験問題)特許庁長官は、自己の特許出願について特許を受けようとする者であって資力を考慮して政令に定める要件に該当する者が、自己の特許出願の出願手数料を納付することが困難であると認めるときであっても、その手数料を減免し、又は免除することはできない。
(H19出題、第11問、○)
・・特許法には、「特許料の軽減、免除、納付猶予」の規定はあるが、「出願手数料の軽減、免除、納付猶予」の規定はない点に注意。
(試験問題)特許料の設定の登録を受ける者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が納付を猶予され得る特許料は、第1年から第10年までの各年分の特許料に限られる 特許料には限られない。
(H16出題、第36問、×→○へ修文)
・・特許料の軽減、免除、納付猶予は、第1年から第10年までの各年分の特許料に限られる点に注意。(H23修正)
(試験問題)意匠の創作をした社が意匠権の設定の登録を受ける場合において、その者が資力を考慮して政令で定める要件に該当し、かつ登録料を納付することが困難であると特許庁長官により認められたときは、登録料の減免又は免除を受けることができる場合がある との規定はない。(H16出題、第49問、×→○へ修文)
・・意匠法には、特許料の減免又は猶予に係る規定は存在しない点に注意。(特許法、実用新案法には存在する。)
