第107条第2項

 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。

 

 地方公共団体は、特許料を納付する必要がある。

 国との共有に係る特許権に持分を有するA社は、その持分に係る特許料を納付しなければならない。

 

 

(試験問題)特許権が国及び地方公共団体の共有に係る場合 であっても、当該地方公共団体は特許料を納付する必要が ある ない(H20出題、第48問、×→○へ修文)

・・特許法第107条2項は、国のみに適用される。