(特許料)

特許法第107条第1項

 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

 

  (各年の区分)                   (金 額)

第1年から第3年まで    毎年2,319円に1請求項につき200円を加えた額

第4年から第6年まで    毎年7,100円に1請求項につき500円を加えた額

第7年から第9年まで    毎年24,000円に1請求項につき700円を加えた額

第10年から第25年まで  毎年61,600円に1請求項につき4,800円を加えた額

 

 特許権の設定登録を受ける者又は特許権者が納付しなければならない各年分の特許料の金額は、特許法第107条第1項で規定されている。

 
(試験問題)複数の請求項に係る特許権について、利害関係人が特許権者の意に反して特許料を納付する場合、当該利害関係人は、そのうちの1の請求項についてのみ利害関係を有するにすぎないときであっても、全ての請求項の数に応じて算定された額を納付しなければならない。(H23出題、第8問、○)
 

(試験問題)特許権の設定の登録を受ける株式会社甲は、特許料の減免又はその猶予を受けない場合、特許料として、特許権の設定の登録の日から当該特許権の存続期間の満了までの各年について、1件ごとに、 特許法第107条 特許法施行令で定める金額を納付しなければならない。(H20出題、第48問、×→○へ修文)

・・特許法第107条第1項で各年度の特許料を定めている。

 

特許法第107条第2項

 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
 
(試験問題)日本国に属する特許権について、日本国は 常に 特許料を納付しな ければならない くてよい 。(H30出題、特許実用新案第7問、×→○へ修文)
 
特許法第107条第3項
 第一項の特許料は、特許権が国又は第109条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 
(試験問題)特許権が、特許料の軽減及び免除のいずれも受けない民間企業と特許料の軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、民間企業が単独出願をする場合の納付額に持分の割合を乗じた額と、大学の技術移転機関が単独出願をする場合の軽減後の納付額に持分の割合を乗じた額を合算した額(10円未満の端数は生じないものとする)を、特許法第107条の規定により納付すべき当該特許権の特許料とする。(H30出題、特許・実用新案第7問、○)
 
特許法第107条第4項
 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 
特許法第107条第5項
 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。