(信用回復の措置)

特許法第106条

 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

 

 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害訴訟において、特許権者又は専用実施権者の請求により、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対して、「損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに」その業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

(「命ずることができる」との裁量規定であり、「命じなければならない」という強行規定ではない点に注意。「職権」で命ずることはできない。)

 

(試験問題)故意又は過失なく特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所はその停止を命ずること  はできるが ができ、特許権者の業務上の信用を回復するの必要な措置を命ずること はできない ができる(H26出題、第32問、×→○へ修文)

 

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<参考>

(差止請求権)
特許法第100条第1項
 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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(試験問題)故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者の請求により、その業務上の信頼を回復するのに必要な措置を 命ずることができる 命じなければならない

(H24出題、第12問、×→○へ修文)

 

(試験問題)故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、その特許権者の請求により、その業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、その場合には、損害の賠償 に代え、又は損害の賠償とともに命ずることができる とともにしなければならない(H18出題、第6問、×→○へ修文)

 

(試験問題)裁判所は、故意により特許権を侵害し特許権者の業務上の信用を害した者に対して、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は 職権で、損害の賠償とともに、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

(H17出題、第58問、×→○へ修文)

・・信頼回復の措置は、特許権者又は専用実施権者の請求により、裁判所が命ずることができる。

・・信頼回復の措置は、損害の賠償に代え、又は損害の賠償ととも、裁判所が命ずることができる。

・・裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるのであって、「職権」で命ずることはできない点に注意。