(秘密保持命令)
特許法第105条の4第1項
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二項第六号に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
特許権侵害訴訟又は専用実施権の侵害訴訟において、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は保佐人に対し、秘密保持を命ずることができる。なお、裁判所での秘密保持命令の決定に当たっては、裁判官全員が一致する必要はない。
(試験問題)特許権の侵害差止めを求める仮処分事件においては、秘密保持命令の申立てをすることが許される。(H22出題、第33問、○)
・・「仮処分事件」は、特許法第105条の4第1項に規定する「訴訟」に含まれる。
(試験問題)職務発明についての相当の対価の請求にかかる訴訟においては、特許法第105条の4の規定による秘密保持命令が課される場合はない。(H19出題、第29問、○)
・・特105条の4に基づく秘密保持命令が課されるのは、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟に限定される点に注意。
(試験問題)裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者が保有する営業秘密について、その当事者の申立てにより秘密保持命令を発する場合には、 決定で命ずることができる 裁判官の全員一致でなければ命ずることができない。(H17出題、第6問、×→○へ修文)
特許法第105条の4第2項
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 秘密保持命令を受けるべき者
二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三 前項各号に掲げる事由に該当する事実
特許法第105条の4第3項
秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
裁判所が「秘密保持命令」を発した場合、裁判所は、その秘密保持命令の決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
特許法第105条の4第4項
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
(試験問題)秘密保持命令は、裁判所により秘密保持命令を受けた者に対する 決定書の送達がされた時から 決定書が作成された時から、効力を生じる。(H17出題、第6問、×→○へ修文)
特許法第105条の4第5項
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
