(相当な損害額の認定)
特許法第105条の3
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
特権権又は専用実施権の侵害訴訟において、損害が生じたと認めらえる場合で、「当該事実の性質上」損害額を立証することが極めて困難な場合、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
(試験問題)特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。(H25出題、第57問、○)
(試験問題)特許権侵害訴訟において、損害が生じたと認められる場合であっても、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難な場合には、特許法の規定上、 裁判所は相当な損害額を認定することができる 損害はないものと推定される。
(H22出題、第33問、×→○へ修文)
(試験問題)特許権侵害訴訟において、損害が生じたと認められる場合において、当該損害 当該事実 の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに限り、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。(H20出題、第10問、×→○へ修文)
