(損害計算のための鑑定)
特許法第105条の2
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
特許権又は専用実施権の侵害訴訟において、当事者の申立により、裁判所が鑑定を命じたときは、当事者は鑑定人に対して説明の義務を負う。
(試験問題)特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、職権により 当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならないとの明文規定がある。(H28出題、特許実用新案第4問、×→○へ修文)
(試験問題)専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならない。(H27出題、第27問、○)
