(書類の提出等)
特許法第105条第1項
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害訴訟において、当事者から申立てがあれば、①侵害の行為を立証するための書類、又は、②侵害の行為による損害の計算に必要な書類の提出を命じることができる。
ただし、当事者からその書類の提出が拒まれた場合で正当な理由があるときは、この限りではない。
特許法第105条第2項
裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
当事者から、①侵害の行為を立証するための書類、又は、②侵害の行為による損害の計算に必要な書類の提出が拒まれた場合、裁判所は、①又は②の提出を拒む理由が正しいか否か判断するため、その書類を裁判所限りで提示させることができる。
(試験問題)裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するために必要な書類の提出を命ずることができ、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、その書類の所持者にその提示をさせることができる。(H30出題、特許・実用新案第2問、○)
・・裁判所は特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当時者に対し、当該侵害行為について立証するために必要な書類の提出を命ずることができるが、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときはこの限りではない。
・・裁判所は、その書類の所持者が書類の提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。
裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
特許法第105条第4項
前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
