(主張の制限)

特許法第104条の4(H23新設)

 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第65条第1項若しくは第184条の10第1項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。

一  当該特許を無効にすべき旨の審決

二  当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三  当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの 

 

(試験問題)特許権侵害訴訟において損害賠償を命ずる終局判決を受けた侵害者が、特許権者に対し、当該終局判決に基づいて損害賠償金を支払った場合、当該終局審決が確定した後、当該特許権に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定しても、当該侵害者は、当該終局審決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。(H29出題、特許実用新案第5問、○)

 

(試験問題)特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合は、当該終局審決に対する再審の訴えにおいて、 政令で定める審決が確定したときは 当該審決が確定したことを主張することができる場合はない(H25出題、第57問、×→○へ修文)

 

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(主張の制限に係る決定又は審決)
特許法施行令第8条
 特許法第百四条の四第三号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。
一 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
二 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決

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