特許法第104条の3第3項(H23新設)

 第123条第2項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

 

(試験問題)特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局審決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することはできないが、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる。(H26出題、第32問、○)

 

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特許法第123条第2項

 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。

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