特許法第104条の3第2項

 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

 

 特許権に無効理由が存在することが明らかな場合、その審理を不当に遅延させることを目的に、当該特許権に基づく差止め、損害賠償の請求を行うことは権利の濫用に当たり許されないことを規定。

 

(試験問題)特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か争われた場合に、審理を不当に遅延させることを目的として被告により提出された攻撃又は防御の方法について、裁判所は申立てにより又は職権で却下の決定をすることができるが、被告はこの却下の決定に対し独立に抗告をすることができる場合はない。(H25出題、第57問、○)

・・却下決定に対して独立に抗告することはできない。

 

(試験問題)当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法が、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定を しなければならない することができる(H24出題、第12問、×→○へ修文)