(特許権者等の権利行使の制限)

第104条の3第1項(H23改正)

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

 

・・特許無効審判の審決が確定するまでは、特許権は存続するが、当該特許が特許無効審判又は延長登録無効審判により「無効」にされるべきことが明らかである場合は、当該特許権に基づく差止請求権、損害賠償請求権等の行使は認められない。

 

(試験問題)被告は、当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものであるとの防御の方法を提出することはできない わけではない(H24出題、第12問、×→○へ修文)

・・権利者は、相手方に対しその権利を行使することができないのであって、防御の方法を提出することができないわけではない点に注意。

 

(試験問題)特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべき旨の抗弁が認められるためには、 特許無効審判を請求することが必要であるとの規定はない 特許無効審判を請求することが必要である

(H22出題、第33問、×→○へ修文)

・・特許侵害訴訟において、審判により無効にされるべきと認められるときは、特許権者は相手方に特許権にもとづく差止請求権、損害賠償請求権等の行使は認められない。

 

(試験問題)専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内においても、当該専用実施権に基づく差止請求権の行使をすることができない場合がある。(H19出題、第16問、○)

・・専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効と認められた場合、専用実施権者はその差止請求権を行使できない。