(具体的態様の明示義務)

第104条の2

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りではない。

 

 特許権侵害訴訟において、原告の主張を被告が否認する場合、被告は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。

 本条にいう「相手方」とは「被告」のこと。

 

(試験問題)特許権の侵害に係る訴訟において、特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認するにもかかわらず、相手方が、相当の理由なく、自己の行為の具体的態様を明らかにしない場合、制裁措置は設けられていないが、裁判官の心象に影響を与えることはある。(H27出題、第27問、○)

・・特許権侵害訴訟において、原告の主張を被告が否認する場合、被告は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないが、その具体的態様を明らかにしなかった場合について制裁措置は設けられていない。

 

(試験問題)物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟における被告は、侵害の行為を組成したものとして原告が主張する方法の具体的態様を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにすることができない相当の理由がある場合を除いて、これを明らかにしなればならない。(H21出題、第32問、○)