(生産方法の推定)

特許法第104条

 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

 

 「物を生産する方法の発明」に限定した規定。

・ 物を生産する方法の発明について特許されている場合で、

・ その生産された「物」が当該特許出願前に日本国内において公然と知られたものでないとき、

・ その「物」と同一の「物」は、その特許化された方法により生産したものと推定する。

 

(試験問題)物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいて公然知られたものでないときに限り、その物と同一の物は、その方法により生産されたものと推定される。(H28出題、特許実用新案4、×→○へ修文)

 

(試験問題)物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内において 公然知られた物でないときは 公然知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産されたものと推定される。(H21出題、第32問、×→○へ修文)

・・公然知られたものであるときは、生産方法は推定されない。

 

(試験問題)物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、被告が、その物と同一の物Aを生産している場合には、その物が当該特許出願前に日本国内において公然知られたもので ないときは あるか否かにかかわりなく、その同一の物Aは、当該方法により生産したものと推定される。(H16出題、第5問、×→○へ修文)