(過失の推定)
特許法第103条
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。(「過失があったことを推定する」のであって「過失があったとみなす」のではない点に注意。)
「過失の推定」に係る規定は、実用新案法にはないが、意匠法にはある。(意匠法第40条)
ただし、秘密請求された意匠登録出願に係る意匠権又はその専用実施権については、その侵害の行為について過失があったとは推定されない点に注意。
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(参考)
意匠法第40条
他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。ただし、第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
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(試験問題)他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと みなす 推定する。(H27出題、第27問、×→○へ修文)
