第102条第4項
前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
特許権の侵害とは、権利を有さない第三者が、業として特許発明を実施すること又は特許法101条に該当する行為をすることをいう。
特許法第102条及び103条は、民法第709条(不法行為による損害賠償)の「特別規定」に該当する。
民法では不法行為について、「債務不履行」(民法第415条)、「不法行為」(民法第709条)に規定している。
特許法には、損害賠償に係る規定がないため、特許権の侵害に対しては民法が適用されている。(特許法は民法の特別法)
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(参考)
(債務不履行による損害賠償)
民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(不法行為による損害賠償)
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第709条に基づき損害賠償請求を行う場合、「原告」がその不法行為とその不法行為によって生じた損害の賠償額の関係について「挙証責任」を負うことになる。
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(試験問題)特許権者が、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の損害の賠償を請求した場合において、特許権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、 これを参酌することができる これを参酌しなければならない。(H25出題、第57問、×→○へ修文)
(試験問題)特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるが、その金銭の額を超える損害の賠償の請求を 妨げない することはできない。(H18出題、第6問、×→○へ修文)
